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当社が今までに手がけた事例をご紹介いたします。
ご依頼者様が代々受け継いで来た横須賀市内の土地。ところがお子様達は誰一人と引き継いでくれそうもありません。そこで「終活」で自分の代で処分してしまいたいとのご相談を受けました。
土地の現況は借地権で貸しており、借地人は横浜にお住まいのS様と言う方です。相当期間空き家になっており、建物はかなり老朽化が進んでいました。
まずは借地権契約の内容を確認しようとしたのですが、なにぶん先代の頃のことで、契約書などが一切お手元にありません。そこで手始めに借地権について整理すべくS様とコンタクトを取りました。
すると...S様としてもお母様が亡くなられて以来空き家になっており、地代を払い続けているのももったいないので処分してしまいたいがどううすれば良いのか分からず困っていたとのことでした。
となれば話は早い。双方のご意向を踏まえて諸条件を調整し、借地権を解除。土地は所有権物件として販売開始し、インターネットのポータルサイト上に広告を掲載して1ケ月も経たないうちに無事ご成約となりました。
と書いてしまえば簡単ですが、ココだけの話になりますが実際にはご意見の調整で東京や横浜を何往復、解体・測量の段取りなど結構苦労しました。しかしご依頼人のO様・借地人のS様・新たに土地をご購入されたT様の笑顔を拝見すると苦労も吹き飛びます。お困りごとがございましたら、何はともあれまずはお気軽にご相談ください。(担当:Y)
お母様のお墓参りを済ませて「じゃあまた明日」とそれぞれのご自宅に帰られた翌日、ご親戚訪問のためご実家のお父様をお迎えにいくと、お風呂場の浴槽内で...。「そこから数々の手続きを終えるまであっという間でした」とご相談にみえたM様はいきさつをお話してくださいました。「一周忌が済んだので、そろそろ区切りをつけないと」と仰るM様の表情はまだショックを完全には拭い切れてはいないような表情でした。
不動産の仕事にかかわっていると、時折出会うのがこのような「心理的瑕疵」のある物件。令和3年に国土交通省により「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」が策定されましたが、捉え方は人により異なり、まったく気にされない方もいらっしゃれば、絶対ダメという方も。当社としては「知っていたら買わなかった」となってしまっては買主様はもちろん売主様にも多大なご迷惑をお掛けするので絶対に避けなければなりません。
物件は京急線の快特停車駅から徒歩10分ほどで、南道路・整った街並みといった好立地ですが、相場より若干低めの価格設定と、お客様にはお父様の件をお話しますという条件で「古家付き売地」として販売を開始しました。
しばらくは「やっぱりちょっと...」とご辞退されるお客様が続いたのですが、ある日内覧されたご夫婦は「こちらでだったんですね」とお風呂場でお二人揃って手を合わせてくださいました。これをM様にご報告したところ「そのご夫婦に住んでいただきたいなぁ」と感激したご様子。その後やはり「ご縁」があったのでしょうか?お話はトントンと進み、次のお父様の命日を迎えるころにはあの日手を合わせてくださったF様ご夫妻と生まれたばかりのお子様の声が明るく響く素敵な新しいお住まいに生まれ変わりました。姿は見えないものの、人と人・人と家は「ご縁」で繋がっているんだと感じました。
お引き渡しの日のM様のなにか吹っ切れたような笑顔が忘れられません。(担当:R)
近くには棚田があり牧歌的な雰囲気が素敵な葉山町のご自宅を売却して、ご長男の住む横須賀の街中にあるマンションへ住み替えたいとご相談にいらっしゃったN様ご夫妻。持参された「公図」を見ながら「実際はこれと違うんですよ。それでも売却出来ますか?」と仰いました。よくお話を伺うと、公図と実際のご利用状況が異なっていることが分かりました。
文字で説明するのは難しいのですが、公図上ではN様のお住まいは南側が町道に面したやや横長の長方形のお土地。そしてその裏手には東側に通路があるH様のお住まいがあります。ところが実際にはH様のお宅へ通じる通路はN様宅の西側にあります。裏手の旗竿地区画の「竿」の位置が図面と実際では左右逆なのです。
単純に図面通り奥のH様には本来ご自分の敷地である東側を通っていただければ良いのでは?と思いつつ実際に現地を訪れてみました。するとそれがなかなか難しいことが分かりました。西側は道路面よりおよそ60cmほど低くなっており、4段ほどの階段を下りた先はN様宅の玄関前を通ってH様宅の玄関へつながる通路になっています。一方東側はN様が丹精込めて育てた柿や桃の立派な果樹が何本もあり、素敵な花壇も造作されているお庭のスペースが広がっています。更に道路と接する部分は最大で2m弱の高低差(敷地が低い)があるうえ、そこに鉄骨で組まれたN様のカースペースがあります。簡単には「図面通り使いましょう」とはいかないのです。
これはやはり現況に合わせるのがベストと判断し、ご依頼人のN様・奥にお住まいのH様・測量士の先生を交えて打ち合わせを行いました。結果としては、現況に合わせて東側にあるH様の通路部分を同面積分西側に移す「等価交換」です。かなりの力業になりましたが、今後を踏まえるとここでスッキリさせておかなければなりません。
旗竿地の「竿」の部分を左右入れ替えると、水道管の配管経路や通路の通行など、今までN様がH様に対して「使わせてあげていた」ものが逆に「使わせてもらう」立場に変わります。これは変更すると大掛かりになってしまいますので、しっかりと「覚書」を作成して対応しました。
相当な労力を要しましたが、これで普通の中古戸建として販売が可能になりました。物件は田舎暮らしを希望されていた横浜在住のお客様がセカンドハウスとして購入され、ご依頼人のN様ご夫妻もご希望通りのマンションがすぐ見つかり無事お住み替えすることが出来ました。
レアなケースだったのでよく覚えています。ホンネを言えば葉山のあの宅は自分で住んでみたかったです。(担当:葉山が大好きなR)
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